道交法の改正で認知症の疑いは免許取消。

Author:看護予備校KAZアカデミー

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認知症が引き起こす自動車事故

近年高齢者の自動車運転で、事故が多発しています。もちろん全ての高齢者が、危険な運転をするわけではありませんが、年齢とともに、判断力の低下や視力の低下、そして軽い認知症などを、患っている方が運転している場合もあります。

そこで、今回、認知機能検査をより、厳しく強化した。改正道交法により約1万2千人が検査を実施した結果、約500人近くが、医師の診断が必要な「認知症の恐れ」があると診断されました。

今回はその中でも15人が免許取り消しになりましたが、このまま放置されてたとすると非常に恐ろしいことですよね。

認知症とは、脳の神経細胞の変性や脱落からおき、経験したことをまるごと忘れてしまいます。そして、症状としては、どんどん進行し、判断力も低下します。さらに、忘れたことなどの自覚もないので、事故などを起こしたとしても記憶が蘇りません。

改正道交法の認知症の検査基準

道交法の改正は、75歳以上が過去3年に違反があった場合は、記憶や判断能力の測定が義務づけられました。

単純な質問ではありますが、「当日の日にちや曜日」そして「絵の質問」その他「時計の文字盤に時刻を書き入れる」などの検査になります。

認知症の判断はどう分けられるの?

認知症は3種類に分類されます。分け方は、「認知症の恐れを第1分類」「認知機能低下の恐れを第2分類」「認知機能低下の恐れなしを第3分類」と判断されます。

もし仮に、第1分類と判定されてしまうと、必ず医師の診察を受けなければなりません。そして、残念ながら結果が、認知症と診断された時には、免許が取り消されるか、停止となります。

75歳以上の人は違反の度に検査が必要。

通常、免許の更新以外に検査されることは少ないのですが、75歳以上の方は、信号無視や一時停止無視などの違反行為を行った場合、更新を待たずに検査を必要とされました。

この理由には、認知症は日々進行して行く傾向があります。免許更新から最初の1年間、無事故無違反であっても、2年目はどうなるかわかりません。

運転免許自主返納を推薦。

現在のお仕事に、免許が必要な方もたくさんいると思いますが、自分自身で危ない経験をされた方には、運転免許自主返納もお勧めします。

認知症になっていなくても、高齢とともに「体力」「視覚機能の低下」「耳が悪くなる」「神経や感覚が鈍くなる」など低下していく部分がたくさんあります。

車は、鉄の固まりなので、小さなお子様の命を一瞬ミスで奪ってしまいます。危険を感じたら自ら返納することも一つの方法でもあります。

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